ギャンブルや借金を繰り返すことは離婚の理由になる?
ギャンブルや借金だけでは法定離婚原因にはなりません
配偶者がギャンブルや個人的な借金を繰り返すことで離婚を考えるケースは少なくありません。特に子どもにも悪影響を与えている場合には当然のことともいえます。
ところがギャンブルや借金は離婚原因として法律に定められていません。そのため協議離婚はできますが、裁判で離婚を求める場合にはギャンブルに生活費をつぎ込んでしまい生活できないなど他の法定離婚原因と合わせてな離婚を請求しなければなりません。
ギャンブルや借金が離婚原因として認められるには
結婚を継続できないほど深刻な問題かどうかがポイントとなります
お互いに協力して生計を維持していくことは夫婦の義務です。にもかかわらず一方が全く仕事も家事もしないとか、ギャンブルや個人的な借金を繰り返して家計に深刻な影響を与えているようであれば、十分な離婚原因といえます。
このことを理由に離婚をしようとする場合には、家計の状況を記録した家計簿やお金の出入りに関する詳細なメモを残しておいたりして証拠をしっかり残しておくようにしましょう。
浪費や無駄遣いを繰り返すことも離婚の原因になりえます
一般的にギャンブルや借金の問題というと、夫側の問題と考える方が多いのですが、妻側でも同じような問題を起こす人ことが少なくありません。
例えばストレス解消や独身時代と同じような金銭感覚で浪費したり、カードやローンで買い物を繰り返すなどして家計を破綻させてしまうこともあります。これが原因で夫婦関係が破綻してしまっている場合には、夫から離婚を申し出ることも当然可能です。
借金が残っている場合、誰が返済するのか?
借金が原因となって離婚する夫婦は多く、離婚後も相手の残した借金を返済し続けている人も多くいるのが現実です。相手の借金が嫌で離婚したのに、離婚後もその借金を返済しなければならないのであれば、何のために離婚したのかわかりません。
しかしながら借金の種類や条件次第ではそのようなことになってしまう可能性は十分にあります。相手の借金を返済しなくていい場合と返済する必要のある場合のそれぞれは以下のようになります。
相手が個人的な目的でした借金は返済する必要はありません
配偶者が個人的な目的でした借金は離婚後に返済する必要はありません。個人的な趣味や娯楽、ギャンブルのためにした借金がこれにあたります。
個人的な贅沢品の購入などのためにした借金であれば、衣食住に関するものについても同様です。これらのような個人的な借金は、借金をした本人にのみ返済義務があります。
家族のためにした借金は離婚後も返済していかなければなりません
家族が生活していくための借金
家賃や食費、電気・ガス・水道などの光熱費、洋服や家財道具などの購入費など家族が日々生活していくためにした借金は、夫婦それぞれに返済する義務があります。そのためこの借金は離婚の際に夫婦で分割することになります。
養育費や教育費など子どものための借金
子どもの衣食住や医療に関する養育費そして教育費は、父親・母親が協力して支払う義務があります。このような費用を準備するためにした借金は夫婦で分担して返していかなければならず、離婚したとしてもそれぞれに支払い義務が残ります。
家族のために必要な費用を賄うための借金
生活費や子どもの費用以外にも夫婦で協力して負担する費用はあります。夫婦のどちらかが治療を受けた場合の医療費や家族で共に楽しむための娯楽費・交際費、家計の収入源となっている仕事に関する費用などに関しての借金は夫婦が分担して支払う義務があります。法律ではこのような借金は「日常家事債務」と呼ばれており、離婚の際には夫婦で分割されることになります。
借金のある相手に養育費や慰謝料の請求はできるのか
養育費や慰謝料を請求しようにも相手に借金があるから無理だろうと諦めていませんか?
このような場合にも養育費や慰謝料は強制的にでも支払わせることができます。子どもを育てる義務などは、個人的な借金があるからといってなくなるものではなく、個人的な借金の返済義務と養育費や慰謝料などの支払義務は別問題です。
子どもの幸せや将来のため、そして自分自身が新しい生活に一歩を踏み出すため、この権利はしっかりと主張してください。実際には借金がない場合に比べて話し合いが難しくなる場合もありますが、当事務所ではこれまでの豊富な経験と実績をもとに、最善の結果が得られるようサポートいたします。