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婚姻費用について

別居中も扶養義務はあります!

別居期間中の生活費も「婚姻費用」として請求できます

誤解の多い年金分割制度同居している場合の生活費は収入に応じて夫婦で負担しますが、別居しているの生活費はどうなるのでしょうか。この場合、収入が少ない側には、収入の多い側に対して生活費の支払いを求めることができ、これを「婚姻費用分担請求」といいます。

特に子どもと一緒に別居している側にとっては、子どもの生活費や学費などはなくてはならない問題です。意地を張って経済的に苦しい状況に耐えるのではなく、利用できる権利はうまく活用することが子どもや自分のためにもなります。できれば別居する前に夫婦で話し合いを行い、婚姻費用に関して決めておくのが望ましいと言えます。


婚姻費用はどのように決めるのか

婚姻費用には収入や子どもなどの条件から決められます

年金分割の対象範囲婚姻費用は、毎月いくらかという月額方式で決めます。実際に婚姻費用がいくらになるかはひとそれぞれですが、基本的には「夫婦の収入」「子どもの人数・年齢」といった要素を考慮して決めることになります。

婚姻費用の決定は夫婦間で話し合って決めるのが原則ですが、話し合いがまとまらない場合には家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。調停では専門知識を持つ第三者である調停委員を介して話し合いを行います。

調停でも合意できないような場合には家事裁判官による審判で金額が決められます。審判では「婚姻費用算定表」を目安に、個別の事情を考慮した上で金額を調整し、公平な負担となるように金額が定められます。

どの方法でも金額が確定した時点で婚姻費用の請求ができるようになります。


婚姻費用を受け取ることのできる期間

婚姻費用請求してからの分しか受け取れません

年金分割の対象範囲婚姻費用については気を付けなければならない点があります。まず婚姻費用を支払う義務は請求されて初めて生じるという点です。そのため請求するから別居していたとしても、原則として別居開始から請求までの間の婚姻費用を過去にさかのぼって請求することはできず、その間の費用はすべて自分の負担となってしまいます。

次に気を付ける点としては、婚姻費用は「離婚」または「再び同居」した場合には支払ってもらうことができなくなります。つまり一旦別居して婚姻費用を請求しないまま離婚または再び同居することになった場合には、この別居期間中の生活費はすべて自分で負担することになってしまいます。

このようなことにならないためにも、別居するのであればなるべく早く婚姻費用について話し合い、請求をしておくべきです。なお状況次第では、後から婚姻費用を請求できる場合もありますし、未払分について財産分与の際に考慮することもあります。また同居している場合であっても、相手が収入をすべて自分のために使ってしまい全く生活費を渡してくれないような場合には、婚姻費用を請求することができます。


婚姻費用を決める際にも専門家にご相談ください!

年金分割は専門家にご相談ください婚姻費用について考える際には、離婚後の子どもの養育費についても考慮しておいくべきだといえます。現状では婚姻費用を請求するのはほとんどが妻側からで、子どもと一緒に暮していることが多くなっています。

そのため実質的に婚姻費用には子どもの生活費(=養育費)が含まれていることになります。離婚後には母親が親権を持つことが多いことを考えると、別居期間中の婚姻費用と離婚後の養育費をまとめて話し合った方が合理的です。

当事務所は婚姻費用分担問題についても豊富な実績があり、話し合いがまとまらなかった場合の調停手続きや離婚における財産分与・養育費に関する問題も多く解決してきました。早い段階でご相談いただければ、どのような状況であっても、よりよい結果を実現するためのサポートを行うことができます。

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