親権とはなにか
親権者が決まらなければ離婚することはできません
離婚の際に、トラブルになりやすいのが親権についてです。結婚している間は未成年の子どもを養育する権利・義務(=親権)は夫婦それぞれにありますが、離婚することになれば親権はどちらか一方しか持てません。
親権者を決めるには、子どもにとって父親と母親どちらと一緒に暮らすことがより幸せなのかということを最優先し、冷静かつ慎重に判断しなければなりません。
一度決めた親権者は簡単に変えることはできません
親権者を決めるということは、夫婦だけではなく子どもにとって大きく影響します。しかしながら、早く離婚したいからと、親権者を「とりあえず」決めて離婚届を提出してしまう夫婦もいます。とりあえずであっても親権者が決まっていれば協議離婚の場合には離婚が成立します。
ただ離婚成立後に親権者を変更するには家庭裁判所に認めてもらう必要があり、場合によっては認められない場合もあります。そのため、親権を決めるために離婚問題がこじれるとしても、離婚前にしっかりと話し合いを行い親権者を決めるべきだといえます。
親権者はどのように決めるのか
最も優先すべきなのは子どもの幸せ
原則として、親権者は夫婦間の話し合いによって決めますが、話し合いでは決めることができない場合には家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。裁判所に判断を委ねた場合、親権者は母親となる傾向があります。
この理由としては、親権者を決定する要素としては経済力や離婚の原因よりも「子どもの面倒を見てきたのは誰か」「今後子どもにとってより必要とされるのは誰か」ということが重視され、主に育児をしていることに多い母親が有利になります。
特に子どもが幼いほど母親の必要性が大きく、結果的に母親が親権者とされることになります。ただし優先されるべきは子どもの意見や幸せであることを忘れてはいけません。
親権には2つの側面があります
親権は監護権と財産管理権に分けられることもあります
子どもを守り、育てる権利と義務(監護権)
子どもを育てていくために必要となる基本的な権利と義務が監護権です。その内容としては、子どもの世話やしつけ、教育、住む場所を決めたり働くことを許可することなどが含まれます。
子どもの財産を管理する権利と義務(財産管理権)
子どもの代わりに子ども名義の財産を管理したり、他人と契約を結んだりする権利と義務が財産管理権です。子どもが契約をする場合などに同意を与えることなどが含まれます。
監護権とは通常の親権から「財産管理権」と「身分行為」の代理権を除いたもので、子どもを教育したり監護したりすることのみを認める権利のことです。監護権を持つ親は、子供の財産を管理したりすることはできませんが子どもと一緒に暮らすことはできます。親権をすべて渡すことをどうしても認めない場合などに離婚を成立させるために監護権と財産管理権を分けて父親と母親がそれぞれを持つという取り決めをすることがごくまれにあります。
ただし、これは法律が本来想定していない例外的なものです。実際にも子どもがなにか契約をしたり、アルバイトをしたりする場合に、もう一方の親の同意が必要となれば不便ですし、親同士の仲が悪いほど後々面倒なことになる可能性が高いのでお勧めはできません。
親権者が決まったら離婚協議書にまとめる
親権者は、決まらなければ離婚届を提出することもできない非常に重要な条件です。親権者を決める際には、同時に面会交流や養育費、財産分与など子どもに関係する事柄についても一緒に決めておきましょう。
そして話し合いで条件が決まったら、後々トラブルとならないよう、合意した内容を離婚協議書にまとめることをお勧めします。離婚協議書は公正証書にしておけばより安心です。
当事務所はトラブルにならない離婚協議書の作成についても精通していますので、安心してお任せいただけます。