性格が合わないことで離婚することはできるの?
離婚の半分以上は性格の不一致が原因になっています
離婚の半分以上、全体の約60%が性格の不一致が原因だといわれています。性格の不一致には単に性格が合わないというだけでなく好みや価値観の違いなども含まれるものです。
夫婦とはいえ、結婚する前は他人だったわけなので性格や価値観などが全く同じということはありえないので、その違いも含めて夫婦だといえます。ただ一緒に暮らしていく中でその違いが積み重なっていくと、些細なことでもイライラしてしまい相手を許せなくなってしまうこともあります。
このような事情で離婚を決意した場合は、その時点で夫婦のそれぞれがお互い同じように感じていることも多く、話し合いで協議離婚が成立しやすい傾向にあります。
ただし、子どもの問題や経済的な面で相手がすぐに離婚に応じないという場合もあり調停や裁判となる場合もあるので安心はできません。
性格の不一致だけでは裁判離婚は認められない?
性格の不一致だけを理由に離婚を求める場合には、基本的には離婚理由に条件のない協議離婚の形で成立させることを目指します。なぜなら性格の不一致は法律で定められている「離婚原因」にあたらず、調停離婚や裁判離婚では離婚の理由として認めてもらえないためです。
ただ夫婦関係は冷え切っていても子どもの問題や経済的な面で離婚はしたくないと離婚に合意してくれない場合も少なくありません。
それでも離婚したいという場合には裁判所における調停や裁判で離婚を認めてもらう必要があり、この場合には法定離婚原因とその証拠を提出しなければなりません。
主な理由が性格の不一致である場合には、性格の不一致によって相手と生活することが精神的な苦痛となっていたり家庭内別居が長期間にわたって続いているなど、法定離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」を生じさせていることを具体的に証明しなければなりません。
性格の不一致が原因の離婚でも慰謝料は請求できるの?
性格の不一致が理由で離婚する場合、離婚に至った過程において夫婦のどちらにもある程度責任があるといえます。離婚の慰謝料は、原則として離婚の原因をつくった責任のある側からは請求できず、また責任のない側に対しても請求できません。
そのため、性格の不一致が理由で離婚する場合に慰謝料の請求が認められることはほとんどありません。ただし「婚姻を継続し難い」とはいえないまでの原因で一方がどうしても離婚したいという場合には、慰謝料ではなく解決金という名目で金銭を支払い離婚を求めるケースはあります。
性格の不一致を理由に離婚するためには
性格の不一致を理由に離婚する場合には、協議離婚で成立させることをまず目指します。もし話し合いがまとまらなければ裁判所での手続きを行うことになりますが、その場合離婚が認められるには法定離婚原因とその証拠を示さなければならなくなり、一般の人にとってはかなりの負担となります。
早い段階で専門の弁護士に相談していただければ話し合いの段階で解決が図れる可能性は高まりますし、もし裁判所での手続きに移った場合にも準備や証拠集めをサポートします。
特に夫婦で価値観が違えば話し合いがまとまらないことも多く、そのような場合には双方の意見を踏まえて、公平な立場で法律に基づいて解決を図ることのできる弁護士の存在が重要となります。