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慰謝料請求したい方

慰謝料はなるべく多くもらいたい!

慰謝料を多くもらえる条件とは?

慰謝料を少しでも高く請求したい?慰謝料の相場は、あくまで過去の裁判を通して認められてきた慰謝料の金額の平均的な目安にすぎません。そのため明確に決まっているものではなく、原則として夫婦で話し合って自由に決めることができます。

金額が一般的な相場と言われる金額より多くても少なくても、夫婦で合意したのであれば全く問題ありません。なるべく多くの慰謝料をもらうためには以下のようなポイントを押さえましょう。


慰謝料の金額を決める際に共通して考慮されるポイント

どのくらいの期間結婚が続いたか

一般的に、結婚していた期間が長いほど慰謝料は多くなる傾向にあります。これは結婚期間が長いほど精神的な苦痛も大きくなると考えられるためです。

慰謝料を請求された側の年収

離婚原因をつくり、慰謝料を請求された側(=有責配偶者)の年収が高ければ、その分慰謝料も多くなりやすい傾向にあります。

慰謝料を請求された側の職業

有責配偶者が、世間一般に地位や収入が高いとされる職業に就いている場合、慰謝料も多くなりやすい傾向にあります。

慰謝料を請求する側の年齢

慰謝料を請求する側の年齢が高いほど、離婚後の人生に対する影響も大きくなる傾向があり、慰謝料も多くなりがちです。

養育しなければならない子供が何人いるか

養育しなければならない子供がいる場合やその人数が多くなるほど、慰謝料も多くなります。


不貞行為に対しての慰謝料を多くもらうためのポイント

以下のような場合には、一般的な相場よりも多くの慰謝料を請求できる可能性が高くなります。

  • 不貞行為が原因で夫婦が別居状態にある
  • 不貞行為が3年以上の長期間続いている
  • 相手の不貞行為が原因でうつ病となった
  • 相手が不貞行為の相手と一緒に暮している

DVに対しての慰謝料を多くもらうためのポイント

以下のような場合には、一般的な相場よりも多くの慰謝料を請求できる可能性が高くなります。

  • DVを何度も繰り返し受けている
  • DVを長期間にわたり受けている
  • DVなどにより精神的な障害を負い、うつ病などになった
  • DVなどにより肉体的な障害を負い、後遺症などに苦しんでいる
  • DVなどを受けている側に、DVを受けるような原因がない

相手が非協力的なことに対して慰謝料を多くもらうためのポイント

以下のような場合には、一般的な相場よりも多くの慰謝料を請求できる可能性が高くなります。

  • 相手が専業主婦(夫)などで収入がないにもかかわらず、収入のある側が全く生活費を渡してくれない
  • 相手が個人的な借金を繰り返している
  • 相手が働けるにもかかわらず、仕事に就かない
  • 特に原因となるような落ち度がないにもかかわらず、非協力的な態度を取られたり別居されている

セックスレスに対しての慰謝料を多くもらうためのポイント

以下のような場合には、一般的な相場よりも多くの慰謝料を請求できる可能性が高くなります。

  • 結婚後に一度もセックスがない
  • 3年以上の長期間に渡ってセックスがない
  • 相手に不貞行為があり、不倫相手とはセックスをしている

しっかりとした離婚原因の証拠を集めが欠かせません

裁判では慰謝料請求の根拠となる「証拠」が重要です協議離婚とは違い、裁判所で行う調停離婚や裁判離婚で慰謝料を請求するためには、調停委員や裁判官などの第三者が客観的に判断できるよう、根拠となる証拠を提出し、自分の主張に理由があることを証明しなければなりません。

自分が受けた不法行為(離婚原因)の証拠となるものには、不貞行為の場合であれば、携帯などのメール記録や不倫現場の写真などがあります。またDVの場合には、暴力によってけがをした際の写真や医師の出した診断書、暴力の日時や回数など記したメモなども証拠として認められます。


慰謝料をできるだけ多くもらうためにできること

できるだけ多くの人からの証言を集める

当事者以外の第三者からの客観的な意見の方が有利に働く場合があるため、そのような第三者からの意見(陳述書)が得られるのであれば、できるだけ多く集めるようにします。


近所の人から証言を集める

夫婦の様子を身近に見ることのできる第三者として、近所の人たちや子供の保育園・幼稚園の先生などの意見は重視されやすいといえます。これらの人から意見を求める場合には、その人と夫婦との関係と、その人から見た夫婦の状況を陳述書に明記するようにします。これらが明記されていれば、書き方自体には特に決まりはありません。


親族からも証言を集める

慰謝料をできるだけ多く認めてもらうためには、主張をサポートする意見を少しでも多く集めたいところです。身近で夫婦関係を見ている自分の親族からの意見(陳述書)も集めておきましょう。


調停や裁判も考えていることをちらつかせる

相手も話し合いで解決したいと考えている場合、調停や裁判に持ち込む考えもあることをちらつかせると、こちらに有利な条件で合意できる場合もあります。特に相手が社会的な立場や世間体を気にして離婚を表沙汰にしたくないと考えていたり、不利な立場にある場合、有効でしょう。


自分が受けた精神的な苦痛を直接的に訴える

相手から受けた精神的な苦痛を直接的に訴えることで、慰謝料を増額できる可能性があります。原因となった行為や受けた苦痛の程度を証明する証拠を用意することで、より説得力が増します。


不倫相手に対して慰謝料を請求することもできます

不倫相手への慰謝料請求の注意点不倫などの不貞行為が原因で慰謝料を請求する場合、不倫をしていた配偶者だけでなく、不倫相手に慰謝料を請求できる場合もあります。

ただし、どちらか一方から十分な額(裁判などで認められた金額など)の慰謝料をすでに受け取っている場合には、もう一方の相手に対してさらに慰謝料を請求することはできません。

例えば、裁判で認められた慰謝料が100万円だった場合に、配偶者からすでに100万円を受け取っているなら、不倫相手にはそれ以上請求することはできません。


ひとりで悩まず、まず弁護士にご相談ください!

あなたは1人ではありません一般的な離婚の慰謝料は50〜300万円が相場とされていますが、実際には個別のケースごとに様々な要素を考慮して最終的にどのくらいの慰謝料がもらえるかが決まります。慰謝料を請求するには、まず請求する側がその根拠となる原因について証拠を示して、慰謝料を支払う根拠があることを証明しなければなりません。

ただ、このような作業は普通の人にとっては、時間もかかり精神的にもつらいものです。その上証拠が不十分だったり、交渉のやり方を間違えてしまうと、慰謝料自体受け取れなかったり、十分な金額を受け取れないこともあります。

できるだけ多くの慰謝料を確実に受け取るためにも、専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

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