許される不貞行為もあるの?
重視されるのは回数?それとも内容?
配偶者以外の異性と本人の意思で複数回肉体関係を持った事実があれば離婚原因として認められます。逆に言えば一緒に食事したりデートしたぐらいでは法律上は離婚原因としては認められません。
もちろん裁判で離婚原因として認められるからといって、不貞行為が許されるというわけではありません。また不貞行為が「1回限り」である場合には裁判で離婚が認められた前例がないため、裁判で離婚を求めるのであれば不貞行為が継続して行われていたことの証拠が必要であるといえます。
不倫を理由に離婚するには何をしなければならないの?
不貞行為があったことを証明する証拠を集めなければいけません
不倫相手との肉体関係が一度でもあれば離婚を考える人も少なくはありませんが、それが「一時の過ち」であれば反省して夫婦関係の修復できる可能性は十分にあります。裁判で離婚を認めることは一方の意思に反して離婚を強制することにもなる非常に重い判断のため、裁判官も慎重になります。
それでも許すことができず裁判で離婚を求めるのであれば、裁判を申し立てた側が不貞行為が一時的なものではなく継続的に肉体関係を持っていた事実を証拠を集めて証明しなければいけません。
なお、長年別居しているなどで事実上婚姻関係が破綻していると裁判所が判断した場合には、不倫の事実があったとしても「離婚原因となる」不貞行為としては認められない場合もあります。
また不倫した側から離婚を求めるといった身勝手な行為は認められません。
不倫相手にも慰謝料を払ってもらえるの?
相手が既婚者であることを知った上で肉体関係を持った場合には、不倫相手にも落ち度があるため、不倫されたことで精神的な苦痛を感じた配偶者に慰謝料を支払わなけらばならない可能性があります。
ただし、長年別居生活が続いていて婚姻関係が完全に破綻しているとみなされる場合には裁判で不貞行為とされない場合もあります。また不倫をした既婚者側がもう必要な額の慰謝料を支払っている場合には、不倫相手はそれ以上に慰謝料を支払う必要はありません。