協議離婚は夫婦間の合意だけで成立する離婚のかたち
もっとも簡単な離婚方法
全体の約90%を占める、最も一般的な離婚方法です
協議離婚は、もっとも簡単で時間やお金のかからない離婚方法です。夫婦間で離婚することに合意している場合には、離婚届を作成し、役所に提出・受理されることで正式に離婚が成立します。
離婚届には夫婦と証人2人の署名・押印、子どがいる場合には親権者をどちらにするかは記入する必要がありますが、裁判所での手続きや「離婚原因」などは必要ありません。そのため離婚の理由がどうあれ離婚することができます。証人についても、あくまで離婚届が任意に作成されたことを保証するだけのもので、法的な義務を負うことはないので親族や友人などに頼むこともそれほど負担ではありません。
協議離婚で気をつけること
協議離婚は夫婦の合意だけで成立する簡単な離婚方法であるがゆえに、気をつけなければならないこともあります。それは「話し合いも十分に行わず、安易に離婚条件を決めてしまう」ことです。
早く離婚したいからと、一時的な感情的でお金はいらないなどと言ってしまうと、後々請求しても拒否されて争いになったり、余計な手続きが必要となってしまいます。
協議離婚でも専門の弁護士に相談するなどして、離婚条件をしっかりと決めてから離婚するようにしましょう。
離婚の話し合いで決めたことは、書面にして残しておきましょう
協議離婚では夫婦で話し合いを行い、離婚条件について合意できれば離婚は成立です。ただし、口約束だけでは約束が守られなかったとしても証拠がないため、争いになり話し合いをやり直すことになりかねません。
そのような場合に備えて、合意した内容は必ず「離婚協議書」という形で書面にしてを残すようにしましょう。
離婚協議書は「公正証書」にしておくとより安心です。
離婚協議書の作成をサポートします!
協議離婚が成立した後、離婚条件となっていた約束が守られなかった場合には、「離婚協議書」があなたの権利を守ってくれるものとなります。離婚協議書には養育費や面会交流など、離婚の話し合いにおいて合意した条件をすべて記載するのが原則です。
離婚協議書には書き方の決まりなどは特になく、インターネットなどで調べながら自分たちで作成することもできます。ただ、その際に本来記載しておくべき内容が漏れてしまうこともあり、後々トラブルの原因にもなりかねません。
当事務所には離婚協議書の作成実績の豊富な弁護士が所属しているため、ご相談いただければ、離婚条件の決定から離婚協議書の作成までを漏れなく、スムーズに進めていくことができます。まずはお気軽にお問い合わせください。