離婚問題を解決する最終手段
まずは裁判以外の方法で解決できないかを考えましょう
離婚問題で裁判にまで進むのは、全体の約1%に過ぎません。夫婦間の話し合いでも、調停を行っても離婚の合意に至らず、それでも離婚したいという強い意志のもと、最終手段として離婚裁判は位置付けられます。
裁判には専門的な知識と多くの時間やお金が必要となるため、弁護士によるサポートが欠かせません。
裁判で離婚が認められるには、「離婚原因」がないといけません
合意の有無に関わらず、強制的に離婚を成立させる裁判離婚では、離婚を認めるべき客観的な根拠となる「離婚原因」がなければなりません。離婚原因には不倫やDVなどの不法行為が該当し、法律によって定められています。
離婚原因について責任のある側(不倫をした本人など=有責配偶者)からは離婚を請求することはできません。
裁判離婚とはどんなものなのか
離婚問題を解決する最後の手段です
協議、調停を経ても、話し合いでは離婚問題を解決することができなかった場合、離婚を求める裁判を起こすことになります。離婚裁判では、まず家庭裁判所に「訴状」を提出することから始まります。
この「訴状」には離婚を求める旨とその根拠となる離婚原因を書かなければなりませんが、その他には特に決まった形式はありません。ただ作成には専門的な知識も必要で、実際に裁判となってから弁護士にサポートを求めることになるのであれば、訴状の作成からやってもらうのがいいでしょう。
訴状が提出されると、約1カ月後に裁判所に出向き、夫婦それぞれの主張や離婚原因の立証を裁判官に行い、裁判官により離婚を認めるのか判断されます。
最終的な判断が下されるまでの間、月に1回のペースで裁判所に出向くことになります。裁判官により「離婚原因がある」と認められれば、もう一方が離婚に同意していなかったとしても離婚が成立します。この点が協議離婚・調停離婚との最大の違いであり、離婚問題の最後の解決手段とされる理由でもあります。
当然ながら離婚原因があると認められなかった場合には、離婚は成立しません。離婚が認められないのであれば、裁判を起こしても時間と労力、お金の無駄になってしまいますから、裁判に入る前には、まず離婚したいと思う理由が法律に定められた「離婚原因」に該当するのかということを確認しておかなければなりません。
また裁判が始まったとしても、夫婦で合意ができるのであれば「和解」という形で判決が出る前に離婚を成立させることもでき、裁判官から和解を勧められることも少なくありません。和解ができれば、「和解調書」を作成することになり、これは調停調書と同じく判決と同じ法的な効果を持ちます。離婚原因や和解には専門的な判断が求められるため、弁護士の相談されるのがよいでしょう。
離婚裁判の流れ
まず離婚調停を行います
夫婦間の話し合いで、離婚に合意できなかったからといって、すぐに「訴えてやる」とはいきません。
裁判所に離婚裁判の訴状を受理してもらうためには、その前に調停を行い、調停でも話がまとまらず調停不成立となっていなければなりません。これを「調停前置主義」といい、裁判の前にまずは話し合いでなんとかならないか努力する必要があります。
離婚訴訟を申し立てます
離婚を求める側が、家庭裁判所に「訴状」を提出することで離婚裁判が始まります。
訴状の提出先は夫婦のどちらかの住所地を管轄している家庭裁判所となり、その後の裁判手続きは訴状を提出した裁判所で行われることになります。
第1回口頭弁論期日が通知されます
訴状が家庭裁判所で受理されると、約1カ月後に第1回目の口頭弁論期日が郵送により原告(離婚を求める側)に通知されます。
この期日は訴訟の被告(離婚を求められた相手側)にも訴状の副本(コピー)ともに郵送で通知されます。
裁判(審理)が行なわれます
第1回口頭弁論では、裁判官が夫婦それぞれの意見や主張を聞いたり、その根拠となる証拠の提出を受け、審理が行われます。審理は最終的な判断が下されるまで、月1回のペースで行われます。審理はおおまかに以下のような流れで進みます。
審理の流れ
争点の整理
まずなにが争われているのか内容を整理し、解決すべき問題(争点)を明らかにします。。
証拠の提出
整理された争点が存在すること(不倫やDVなど離婚原因があった事実)を示す証拠を、原告側から提出します。原告の主張する離婚原因を否定する証拠があれば、被告側からそれを提出します。
裁判官が納得するまで証拠の提出を繰り返し行う
不倫やDVなどの離婚原因となる事実が実際にあったかは、原告と被告それぞれの主張と提出された証拠をもとに、裁判官が判断することになります。裁判官が離婚原因の有無について客観的に判断がつけば審理は終了です。
裁判所から和解案が示されることもあります
離婚自体にはほぼ合意しているものの条件面で折り合いがつかないなど、状況次第では判決前に裁判官から和解を勧められることもあります。
裁判官から提示された和解案に応じるかは任意ですが、応じれば和解が成立し、その条件が法的に確定することになるため、慎重に判断することが必要です。
判決が出ます
審理が全て終わると、数ヶ月以内に判決が出ます。判決には離婚を認めるのか、認める場合の慰謝料や養育費などのお金に関する条件、親権についてなどの内容が含まれます。
判決内容に対して、相手方が控訴しないまま2週間が経つと、判決の効果が確定し、離婚が成立します。こうなるともう離婚を取り消すことはできなくなります。原告側が役所へ判決謄本と判決確定証明書、戸籍謄本(本籍地の役所へ提出する場合は不要)とともに離婚届を提出することになります。この離婚届には原告の署名押印だけで足ります。
離婚裁判は弁護士にお任せください!
当事者間の話し合いの延長にある協議離婚や調停離婚と、裁判離婚では手続きの難しさは比較になりません。訴状の作成など最初の段階から、証拠の提出といった審理における手続きまで、すべて民事訴訟法に定められた通りに行う必要があります。
また離婚を求める原告側で離婚原因があることを証明しなければならず、希望通りの判決を得るためには、しっかりとした準備が欠かせません。裁判に必要な法律知識を十分に持っている人はほとんどいないので、裁判に訴えるのであれば早めに弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士に依頼すれば、弁護士が依頼者の「代理人」として裁判に代わりに出ることができ、本人は尋問(証拠調べ)や和解の話し合い以外は裁判所に出向く必要もなくなるため、負担はだいぶ軽くなります。