協議離婚の場合は離婚の理由はなんでもいい
離婚の方法としては、まず夫婦がお互いに合意して成立する協議離婚が基本となります。協議離婚では、親権者などがちゃんと決まっていれば、離婚する理由がなんであったとしても離婚が成立します。
逆に夫婦で合意ができないのであれば離婚は成立せず、裁判所での話し合いへと移ることになります。裁判所ではまず第三者である調停委員が間に入って調停による話し合いが行われ、それでもまとまらない場合には裁判となります。
裁判所で離婚が認められるには、法律に定められている理由が必要
夫婦間での話し合いや調停委員を交えた調停でも夫婦が離婚やその条件に納得せず、合意が得られなかった場合には最終的に離婚を求める裁判で決着をつけることになります。
裁判をして離婚が認められるには、法律に定められている離婚理由(=法定離婚原因)があることが必要となります。この離婚理由があることを客観的に明らかにする証拠を示して。裁判官が納得すれば、判決によって離婚が認められることになります。判決には強制的な効力があるため、相手は離婚を拒むことができず判決によって正式に離婚が成立します。
法律で定められた離婚理由には5種類あります
- 肉体関係を伴う不倫などの「不貞行為」
- 生活費を渡すことができる状況にあるのに渡さないなどの「悪意の遺棄」
- 相手が3年以上行方不明・生死不明の状態にある場合
- 強度の精神疾患にかかり回復する見込みのない場合
- 上記以外の結婚生活を継続しがたい重大な事由がある場合
相手が肉体関係を伴う不倫した場合
不貞行為とは、いわゆる不倫や浮気などのことですが、法定離婚原因として認められるのは、特に自分の意思で肉体関係を持った場合です。不倫を理由として離婚や慰謝料を請求するためには、不貞行為があった事実を証明しなければなりません。具体的には不倫相手とホテルに出入りする写真などの証拠が必要となります。不貞行為を確実に証明したい場合には、費用はかかりますが探偵などに依頼するという方法もあります。
夫婦で協力して生活していく義務を果たさない場合
理由もなく家から追い出されてしまったり、家から出て行ってしまい帰ってこない、一緒に暮らしてはいるものの生活費を全く入れてくれないなどの行為によって精神的な苦痛を受けた場合には法定離婚原因として認められます。
相手が3年以上にわたって生死も分からないような場合
夫婦の一方が3年以上にわたって行方不明の状態であれば法定離婚原因となります。この理由で離婚が認められるには、行方不明になった理由は問われませんが、警察に捜索願を出したことを証明する「捜索願受理証明」を提出する必要があります。
重い精神疾患にかかり回復見込みのない場合
夫婦の一方が病気になった場合にはもう一方は相手を支え、お互いに協力して生活していくのが原則です。そうは言っても相手が統合失調症やうつ病などの重い精神障害や認知症になってしまった場合には、配偶者がそれをずっと支えていくことは大きな負担にもなり、配偶者自身の生活にも深刻な影響を与えかねません。
そのため、このような病気にかかってしまった場合には、離婚原因として認められる場合があります。ただし離婚原因として認められる精神疾患の程度は、個別の事情によって異なるため、必ずしも離婚が認められるわけではありません。また認知症の場合には「成年後見人」の申し立てを事前にしておかなければ、離婚の申し立てはできません。
結婚生活を継続しがたい重大な事由がある場合
実際に離婚の原因があるかどうかは、個別のケースごとに判断を行われるため、法定離婚原因があったとしても、必ず離婚が認められるとは限りません。また裁判では離婚が認められるかは裁判官の印象(=心証)によって左右されることもあるため、自分の気持ちをしっかりと伝え共感してもらうことも大切です。