離婚には段階があることを知っておきましょう
離婚の方法はひとつではない
離婚には、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4つがあります。
「協議離婚」が最も多く、全体の約90%を占めています。協議で離婚に合意できなかった場合には調停に進み、「調停離婚」で8〜9%の離婚が成立します。調停でも離婚が成立しなかった場合には審判または裁判に進むことになります。
実際には「審判離婚」はほとんど行われていないので、ここでは協議・調停・裁判の3種類について説明していきます。
離婚の手続きについて
離婚はこのような段階を踏んで進みます
離婚はまず「協議」から始まります。夫婦どうしで離婚に合意できれば、その段階で「協議離婚」が成立します。
夫婦間では離婚に合意できなかった場合には、「調停」を申立て、調停委員を介して合意に向けた話し合いを行います。条件などに納得し夫婦間で合意が得られれば「調停離婚」が成立します。
それでも合意が得られない場合には、「裁判」で離婚の最終的な結論を出します(裁判離婚)。どの段階からでも弁護士がサポートできるのですが、協議の段階からご相談いただき離婚の全体像を踏まえた上で戦略を立てておくことが早期解決や有利な交渉には有効です。
当事務所では、離婚を決める前のご相談にも力を入れていますので、何が最もよい方法なのかをご一緒に考えさせていただきます。
離婚の種類の詳細について
協議離婚
離婚の原則ともいえる方法で、離婚はまず協議から始まります。夫婦間で離婚することに合意すれば、役所への届出だけで離婚が成立します。最も簡単で時間もお金もかからない方法です。
調停離婚
夫婦間で離婚に合意できない場合に、家庭裁判所に「調停」を申立て、調停委員を介して合意に向けた話し合いを行う方法です。調停には強制力はないため、どうしても離婚に応じないなどで双方の合意が得られなければ離婚は成立しません。
裁判離婚
調停を行っても、夫婦間で離婚に合意できない場合には、家庭裁判所に対して「訴訟」を提起し、裁判で離婚の結論を出す方法です。法律上の「離婚原因」が認められれば、合意がなしに強制的に離婚を成立させることができます。